会社設立のために役立ちたい方必見
2001年の総務省の調査によると、勤続20年の課長職の場合。
実に、1044万円の差が出ている。
これに失業給付の差を加えると、会社都合で辞めた場合、1200万円近く得をすることになる。
こうなれば、知力を結集して「会社都合」による退職への道を探るべきだろう。
・退職理由による損得の分かれ目に注意・。
《2つの新制度をうまく活用する》。
穏便な退職手法‐−改正雇用保険法の活用。
法は時代の流れに合わせて変化する。
法が変われば、制度(システム)も当然変わる。
法が改正され、「得する退職」に使える2つの新制度が生まれた。
これらの新制度をうまく活用すれば、退職理由を「自己都合エ会社都合」に変換できる。
まず、2つの新制度の概要を説明しよう。
1穏便な"退職手法。
01年、雇用保険法が改正され、倒産・解雇以外の理由で退職した場合でも会社都合による退職として認められるようになった。
そして会社都合で辞めた人を「特定受給資格者」と呼ぶ考えが生まれた。
2攻撃的な"退職手法。
01年、個別労働紛争解決制度が発足。
裁判をせず、政府の仲介のもとに労使間のトラブルが解決できるようになった。
まず、1の"穏便な"退職手法について。
この新制度を活用すれば、会社との間に摩擦を生じずに退職できることから、ここでは"穏便な"退職手法と名付けた。
退職願は出しても出さなくてもよい。
提出すると、基本的には任意退職扱いになるが、「特定受給資格者」の判定をする上では影響を受けない。
「会社都合」扱いになる退職理由に当てはまっているかどうかが最大のポイントになる。
雇用保険の新制度の使い方については、後で詳しく述べる。
次に、2の"攻撃的な"退職手法について。
これは会社と一時的に対立し、その対立関係をテコに、最終的には「会社都合」で退職する手法である。
昨今、組合と会社とのトラブル(集団的労使紛争)は激減した。
代わって、労働者個人と会社のトラブル(個別労使紛争)が激増している。
公的機関が把握している件数だけでも約73万件に達する(03年度)。
激増の理由のひとつは、労働者が会社の理不尽な行為に対して、泣き寝入りしなくなったことだ。
背景には、終身雇用制度の崩壊からくる忠誠心の喪失がある。
会社設立で差がつきます。業界最大手の会社設立です。
